金融庁「つみたてNISA」優遇措置を検討 毎月1000円を非課税に


金融庁が、積み立て型の少額投資非課税制度「つみたてNISA」の利用を促すため、優遇措置の導入を検討していることが20日、分かった。

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企業が従業員の資産形成を支援するため、つみたてNISA向けに支給する奨励金の一部を非課税にする。時限措置であるNISA制度の恒久化と併せ、今月末に財務省に提出する2020年度税制改正要望に盛り込む方針。

奨励金は現在、給与所得と見なされ、課税対象となる。このうち毎月1000円を上限に、所得税や地方税が掛からないようにする制度改正を、3年間の時限措置として求める。

金融庁をめぐっては、年金以外に2000万円の老後資金が必要だと試算した審議会報告書が、先の通常国会や参院選で論争を巻き起こした経緯がある。同庁は、老後の生活設計や必要資金は個人によって大きく異なるものの、平均寿命が延びるに従い将来を見据えた資産形成の重要性は増していると判断。つみたてNISA、一般NISAともに引き続き恒久化を求めることにした。

つみたてNISAは働く20~40代に照準を合わせた制度。18年から37年まで最長20年間、配当や売却益が非課税となる。年間投資額の上限は40万円。後から利用すればするほど積み立て期間が短くなるため、開始時期にかかわらず20年間の積み立てを可能にするよう要望する。

一般NISAは14年から23年までの間に、投資開始から最長5年間、配当や売却益が非課税となる。年間投資額の上限は120万円。

引用:時事通信社

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