NISA
NISAに関する質問
まだ小学生の子供が二人いるのですが、いまのうちに投資を利用して、子供の将来のために少しずつ学資を作っておきたいと思っております。
そこでnisa口座を使っての資産運用を考えたのですが、子供名義で口座を開設できるジュニアnisaというものがあると知りました。簡単に調べたところ、ジュニアnisaの口座を自身の名義で開設できるのは、その歳の1月1日時点で0歳から19歳までの未成年。一年間の非課税金額の上限は80万円で、nisa口座の120万円よりは40万円少なく、非課税期間は最長5年でロールオーバーできることや、運用期間が2023年までであることはどちらも同じようです。
ただジュニアnisaには18歳までお金を引き出し不可、金融期間の変更もできないといった制限があります。素人考えでは、ジュニアnisaは通常のnisaに比べて非課税金額の上限が低いだけで、親名義のnisa口座で資産運用しても、将来の子供の学資に使うのであれば同じことではないかと思うのですが、子供名義でジュニアnisaの講座を開設することに、何か通常のnisaとは違ったメリットがあるのでしょうか。
またジュニアnisaを利用することに、逆に何かデメリットがあればそちらもご説明いただければと思います。
ジュニアnisaも通常のnisaと同じく、運用期限は2023年までになっています。しかしジュニアnisaの場合、口座名義人の未成年が20歳を迎えるまでは、継続管理勘定を適用したロールオーバーが利用可能という点がメリットになります。例えば2019年時点で5歳になる子供の名義でジュニアnisa口座を開設して、年間80万円までを投資して資産運用できるのは2023年までの5年間になり、以降、運用商品の新規購入はできなくなります。しかし2023年以降もジュニアnisa口座の運用商品を保有することは可能で、商品の生み出す利益は、名義人が20歳になる2034年までは非課税になります。なお名義人が20歳になった時点で通常のnisa口座を開設して、ジュニアnisaの商品をそちらに移すことができます。デメリットは口座の開設後、年に一度だけ金融機関の変更ができる通常のnisaと違って、ジュニアnisaでは一度口座を開設した後、金融機関を変更することは一切できません。つまりジュニアnisaでは運用期限を過ぎるまでは、同じ金融機関の口座を使い続けることになります。そのため、ジュニアnisaの口座を開設するにあたっては、その金融機関がどのような運用商品を扱っているかの下調べが重要になります。
基本的にジュニアnisaは、口座名義は子供のものでも、実際に資金を出して運用を行うのは両親や祖父母などの保護者になります。そのため第一のメリットとして「相続税対策になること」が挙げられます。祖父母などが子供に年間110万円以上を贈与すると贈与税がかかることになります。
しかしジュニアnisaの一年間の非課税金額は上限80万円のため、贈与税がかかりません。ジュニアnisaは5年間で400万円と運用利益が非課税になります。つまり400万円の資産と得られた利益を非課税で子供に贈ることができます。
また祖父母に資産がある場合、資産を相続する際の相続税が大きくなります。そのため、孫に毎年少しずつ贈与して、祖父母の総資産を減らしておくことは相続税対策にもなります。デメリットとしては、ジュニアnisaではたとえ利益が得られても、口座の名義人である子供が、3月31日で18歳になっている年の前年12月31日までは払い出しができないことです。
これはジュニアnisaの目的が子供の資産形成を目的とした中長期的な投資であるためですが、そのため、中学や高校の学費や受験費用、またその間の学習塾などの利用に、ジュニアnisaの資金を利用することはできなくなります。