用語集

資産運用の専門用語を解説します!

預金保険制度


預金保険制度とは金融機関が破綻した際に、一定の金額を支払って保障してもらえる保険制度のことです。預金保険料を対象金融機関に支払うことで一定額の金額を受け取ることが可能になります。国の法律で定められているので、自動的に保険関係が成立し、手続きを行なう必要はありません。保険料は金融機関に預けている金額によって変わり、預金に応じた金額を金融機関が預金保険機構に支払うことで成り立ちます。利息のつく預金類などが対象で、1つの金融機関につき元本一千万円と破綻するまでの利息が保護されます。通常一定の金額のみの保護しか付きませんが、利息の付かない普通預金などの決済用預金と呼ばれるものはすべて保護されるようになります。