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NISA口座を開設するための手続きについて

NISAの税制優遇制度が受けられる制度として、一般NISAのほかにも、2018年1月から始まったつみたてNISA・ジュニアNISA・職場積立NISAなどの種類がありますが、日本国内に居住している方なら誰でも投資を始められる敷居の低さや、投資初心者でも比較的簡単に始められる投資方法でもあることなどから、メディアでも注目を集めている資産運用のひとつです。

NISAでは、投資可能期間・口座開設数・口座を開設できる期間などのさまざまな取り決めがありますので、まずは、NISAのおおまかな概要についてを確認し、必要書類や開設可能な金融機関などについて、口座開設のためにあらかじめ知っておきたいことについて見ていきたいと思います。

必要書類

NISA口座を開設するために必要な書類として、多くの書類が必要となることはありません。

実は、NISA新規口座開設において必要となる書類は、至ってシンプルなもの。基本的には、NISA口座の申込書、個人番号(マイナンバー)を確認できる書類と本人確認ができる書類の3種類のみが必要書類となっています。以前までは、住民票の提出が必要でしたが、2018年からは不要となっています。

金融機関や既存の口座の有無などによっては、個人番号カード(マイナンバーカード)のみの提出で済む場合もありますが、個人番号(マイナンバー)通知カードなどを提出する場合は、運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・各種健康保険証・住民票の写しの原本・在留カード(外国籍の方のみ)などが必要になる場合もあります。いずれの場合も、必要書類は、両面または必要情報が記載されたすべての面の提出が必要となります。

また、運転免許証やパスポートなどの有効期限のある公的書類については、資格が有効期間内であること、住民票の写しなどは提出先が指定する有効期限以内の書類であることなど、証明書として有効な書類であることが必要となります。各金融機関では、ホームページ上に必要書類の詳細な情報を明記している場合がほとんどとなっていますので、口座開設を検討している金融機関で事前に確認をいただければ、より安心かもしれません。

ジュニアNISA口座などのNISA口座の種類、該当の金融機関の普通預金口座や投資信託口座をすでに開設済みかどうか、また、各金融機関の条件によっては、金融機関の窓口のみで口座開設が可能になる場合、窓口には出向かずにオンラインやインターネットバンキングでも口座開設がおこなえる場合がありますので、ぜひ合わせての確認をおすすめします。

1つの金融機関でのみ開設可能

スムーズにNISA口座を開設するためには、まずは、NISAの概要について把握しておく必要があります。

個人投資がより良い環境下でおこなえるようにと個人投資家のための少額投資非課税制度としてスタートしたNISAは、日本国内に居住しているあらゆる方が対象となる制度です。19歳以下の方を対象としたジュニアNISA口座を除いては、20歳以上の方ならどなたでも、一般NISA口座・つみたてNISA口座を開設することができます。

注意しておきたいのは、1人につき1口座までと口座開設数が制限されている点です。そのため、各個人が選んだ銀行・証券会社などの金融機関で、1つのNISA口座を開設することとなりますので、それぞれの金融機関が持つメリット・デメリットなどをよく考慮してから開設を検討してみるとよいかもしれません。非課税の対象となるのは、NISAの非課税投資枠で購入した株式や投資神託の配当金・分配金・譲渡益などで、年間120万円までの新規投資額が対象となっています。

NISAの投資可能期間としては、2014年から2023年までの10年間が設定されていますが、そのうち非課税期間とされるのは、最長で5年間となっています。
1年ごとなど、ある程度の制約があるものの、投資期間中に金融機関を変更することも可能となっていますが、同時期に複数のNISA口座が存在してしまう場合には、どちらか一方の口座を利用してのみの買付けが可能となりますので、注意が必要です。

また、5年間の非課税期間が終了した後も、翌年の非課税投資枠に資産を移してさらに5年間を非課税期間にして運用するロールオーバーする、課税口座に移管して払出しをする、売却を検討するなど、個人で資産状況に応じての運用方法を選択をすることができますので、非常に柔軟性の高い資金運用となるのではないでしょうか。

複数の金融機関で申し込んだ場合の対応方法

以前から投資に取り組んでいる方の場合、すでに金融機関に投資信託口座を持っている方も多くいらっしゃると思いますので、NISA口座開設をとても簡単に済ませることのできる方も多いかもしれません。

しかし、少額投資非課税制度が利用できるNISAの特徴として、1人につき1口座のみのNISA口座の開設が可能というものがあるため、異なる金融機関に好きな数だけNISA口座を開設するというわけにはいきません。個人投資家がNISA口座を新規で開設の申し込みをする際、申し込みを受けた該当の金融機関は税務署にNISA口座開設申請をおこないます。

そして、申請を受けた税務署がその個人投資課が既存のNISA口座を持っていないかをきちんと確認し、新規NISA口座の開設が可能かどうかを金融機関に伝達するというしくみになっています。そのため、同時期に複数の金融機関でNISA口座の開設を申し込んでしまった場合などは、一番早く公的な手続きが済んだものが開設され、そのほかの申し込みについては棄却されることになります。
その際には、口座が開設できなかった申し込み分については、後日、税務署からの「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」が送られてくるようになっていますので、すぐに気づくことができるかと思います。

もしも、この1人につき1口座というNISAのルールを知らずに複数の金融機関でのNISA口座の新規開設を申し込んでしまった方は、希望の金融機関での口座開設を正しく進めるためにも、トラブルを防ぐためにも、ぜひ早急に不要な申し込み取り消しの連絡をしていただければと思います。

また、すでにNISA口座をお持ちの方が別の金融機関での口座開設を希望されている場合は、基本的には、現在持っているNISA口座の金融機関変更の手続き後に、別の金融機関での新規開設の手続きをするという流れになります。

NISAの投資可能期間が2023年までということもあり、最長5年間と設定のある非課税期間の恩恵を受けるためにも、2018年内にNISA口座を開設することにメリットが大きいと言われています。金融機関によって、取り引きにかかる手数料取扱いのある金融商品なども大きく異なる場合があります。
また、個人の投資スタイルによっては、オンラインで24時間さまざまな手続きができる口座が良い、お得なサービスを提供している金融期間が良いなどといったポイントとなる事項もあるかと思いますので、ぜひいろいろな金融期間を見比べて、自分に一番ぴったりだと思う金融機関でのNISA口座開設を検討してみてはいかがでしょうか。