金融庁が9月30日に「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正案を発表。その中で投資信託について触れられていたが、仮想通貨に投資をするような投資信託は「不適切である」との見解が含まれていた。
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仮想通貨は非特定資産
金融庁が9月30日に、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(以下、「監督指針」)」の一部改正案を公表した。監督指針は金融商品を取り扱う業者を監督するための指針で、業務の遂行体制から販売する金融商品の内容に至るまで、含まれる内容は多岐に渡っている。
しかし9月30日に公表された改正案は、投資信託に関する内容だった。そして投資信託の中でも、仮想通貨に投資をする投資信託についての見解が新たに追加されていた。
投資信託の投資対象は現在では非常に多く、国内外の株式の他に、国内外の債券や為替などもある。そして2017年後半以降仮想通貨が普及してきたことから、今後は仮想通貨に投資をする投資信託が開発されてもおかしくはない。だが30日に発表された監督指針では、そういった投資信託は「不適切」と述べられていた。
監督指針中ではまず「特定資産」という言葉が出てくる。特定資産とは、株式や債券といった資産を指す。そして投資信託とは「主として特定資産に対する投資として運用されることを目的とする」と定義されていた。
現在のところ、仮想通貨は特定資産としては定義されていない。そのため監督指針では仮想通貨も含めた特定資産以外の資産を、「非特定資産」と呼んでいる。
そして「非特定資産や非特定資産を投資対象とするファンド出資持分等、実質的に非特定資産と同等の性格を有する特定資産が投資目的となっているような商品」「本来の投資目的である特定資産のリスクに比べて、価格変動や流動性等のリスクが高い非特定資産等に投資するような商品」の2つについては、「以下のような商品を販売することは適切でない」と述べられていた。
つまりこの監督指針改正案は、仮想通貨やまた仮想通貨に投資するファンドに投資をする投資信託は「不適切である」と述べていることになる。
この案通りに改正されると、日本で仮想通貨に投資をする投資信託が出てくることは難しくなる。しかし仮想通貨関連の金融商品が難しいのは、他国でも同じ。アメリカではビットコインのETFが何年も前から繰り返し申請されてきたが、まだ1つも承認されていない。
ビットコインの先物はシカゴのCMEで取引が行われているが、ETFや投資信託といった他の金融商品にはなかなか広がっていないのが現実だ。仮想通貨という実体のつかみにくいものは、投資信託やETFの投資対象にするにはまだ難しいのだろうか。
引用:iFOREX
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